【書評】浅田正彦『日中戦後賠償と国際法』

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【書評】浅田正彦『日中戦後賠償と国際法

「先人の叡智を忘れてはならない」毎日新聞より (2015年5月24日)

中国との戦後処理、平和条約と戦後賠償から西松建設事件など個人賠償訴訟まで、錯綜した問題の全体を、国際法の観点から見通しよく整理した労作だ。戦後七〇年のいま、外交関係者や法曹界、ジャーナリストはもちろん、図書館で多くの国民が本書を手にとってほしい。

日中間の戦後処理は適切で、賠償問題は解決したか。それを考える根拠法典はサンフランシスコ対日平和条約、日華平和条約、日中共同声明の三つだ。

国共内戦で国民党は敗れて台湾に逃れ、大陸には中華人民共和国が成立した。二つの政府はどちらもサンフランシスコに呼ばれなかった。対日平和条約に中国は署名できなかった。

日華平和条約は、サンフランシスコ条約が発効した日に調印された中華民国(台湾)との二国間条約。内容は同条約と同様、戦後状態の終了を宣言、日本に対する賠償請求権を放棄している。戦勝国の地位を明確にしたい中華民国は、調印を急いだ。日本側はこれで中国との戦後処理が終了したと考えたが、問題もあった。「台湾および澎湖諸島」は戦時、日本の一部で、戦争地域でなかった。対日平和条約にいう戦争被害の賠償請求権(の放棄)にあてはまるのは、中華民国の統治が及ばない大陸で、それを中華民国政府が放棄したかたちになった。

一九七二年、田中首相が中国と国交交渉する際、焦点はこの日華平和条約だった。中国は、中華人民共和国を中国の唯一の政府とする立場から、この条約は無効で、戦争状態の終了は新たに宣言すべきだとする。日本は、日華平和条約で戦争は終結しており、賠償問題も処理ずみだとする。厳しい応酬のつえ、日中共同声明が合意された。

まず声明は条約でないから、日華平和条約と重複しない。声明で中国は、戦後の賠償を放棄するとしたから、日華平和条約に縛られず、自ら請求権を放棄したことになった。声明は、戦争状態の終結を願いつつ、≪これまでの不正常な状態は…声明が発出される日に終了する≫とのべ、戦争がいつ終了したのかあいまいにした。日中双方の立場は守られた。玉虫色のガラス細工のような声明が合意できたのは、日中関係の正常化を望む、両国の熱意のおかげだ。
声明のあと日本政府は日華平和条約の「終了」を宣言した。

国が賠償を放棄すれば、個人は補償を請求できないのか。浅田氏は、その法理を明らかにする。日中共同声明は日華平和条約を踏まえ、日華平和条約は連合国の対日平和条約を踏まえている。その第十四条bに、≪連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の…請求権…を放棄する≫とある。連合国は、個人の請求権も放棄する、と約束したとするのがこの条項の通常の解釈だ。日華平和条約は、同様の条項を含み、日中共同声明はその同じ内容を新たに宣言した。中国政府もまた、日中共同声明によって、中国の人びとが個人として日本に賠償を請求する権利を放棄したのだ。

近年、中国国民の請求権にもとづく訴訟が起こされ、日本の最高裁ほかの判決がいくつも出ている。浅田氏はそれらを精査し、判決の根拠や法理を批判的に吟味している。今後の訴訟にも活きるであろう、貴重なコメントである。

本書から思うのは、戦後処理や日中関係の正常化に精魂を傾けた先人の叡知を忘れてはならないこと。ささいなナショナリズムや思いつきの心情で、国際関係を弄んではならないのである。
(橋爪 大三朗 評)

 


 

「共同声明の意義「日華」踏まえ検証」日経新聞 読書より (2015年5月10日)

1951年9月8日―連合軍による占領に終止符を打ち、主権回復がなったサンフランシスコ講和条約(対日平和条約)が署名されたこの日こそ、日本の「戦後」がスタートした日である。「単独講和か、全面講和か」の議論が沸騰する中、講和会議には中国の代表は招請されなかった。代わって「中華民国」(台湾)と締結されたのが日華平和条約で、台北での署名は、講和条約が発効したのと同じ52年4月28日であった。

日付の符合をはじめ、本書は日華平和条約の適用地域や内容、位置づけ、そしてその終了を「不可解な未解明部分」として検討の俎上に載せる。交換公文に適用範囲は「中華民国政府の支配下に現にあり、又は今後入るすべての領域」とされるが、同条約議事録では「又は今後入る」を「及び今後入る」とする中華民国政府に対し、日本側はこれとは異なる応答を行う。

これは交戦国としての中国との間の平和条約なのか、それとも台湾に局限された一地方政権との間の地域限定的な条約なのか。はたまた日中間の戦争状態は「法律的には日華平和条約により終了した」としつつ、72年の日中共同声明で最終的に解決したとする日本政府の立場はどのように理解さるべきか。同様に、賠償・請求権も日華平和条約で法的に処理済みとしつつも、請求権問題は日中共同声明発出後、存在していないとする政府見解をどう理解すべきか。

こうした日華平和条約に関わる問題は同条約の検討だけでは解明できない。本書は、日中共同声明に関わる疑問と共に解明されなければならないとし、日華平和条約と日中共同声明とをサンフランシスコ条約や条約法に関するウィーン条約なども含めて国際法的な側面から検証。国会答弁なども渉猟しつつ丹念に検討している。国際法的な問題の解明は、近年、中国で日本企業を相手とする戦後賠償裁判が提起されているだけに、学術的な価値だけでなく、現実的意義も大きい。

今日の日中関係を根底から規定する72年の国交正常化の枠組自体の裡に重大な瑕疵が存在していたのか。それとも、72年体制は、歴史的制約の下、最良の選択だったとしても、その後の冷戦終焉や、彼我の経済パワーの逆転など国際環境の激変、双方の内政状況の変化を受け、今や往時のベストの選択も色褪せたのだろうか。

本書には必ずしもこうした問いが直接掲げられている訳ではない。だが、近年の日中関係を理解する確かな《導きの糸》は得られるに違いない。
(法政大学教授 菱田 雅晴)

 


 

『京都新聞』「新刊案内」より (2015年4月20日)

今、中国で起きている日本企業への戦後賠償訴訟に関係する日中間の国際法上の問題を、京都大公共政策大学院・法学研究科教授が解きほぐし、判断を示している。

1952年に中華民国と締結された日華平和条約は、72年の日中共同声明に合わせて「終了」した。条約で合意した戦後賠償請求権の放棄は中華人民共和国にも及ぶのか。この問題を「平和条約で処理済み」としている共同声明の法的効力は―。また中国国民の賠償請求権は放棄されているのかどうか。著者は国際法の視点から歴史的経緯を詳細に点検。中国国民の請求権放棄は「共同声明で創設的に処理された」とする一方で、日中間の未解決の問題も提示している。実務に必須の労作だ。

 


 


日中戦後賠償と国際法

【東信堂 本体価格5,200円】

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